東京都江東区のマンション管理組合が規則に反し、犬や猫を飼っている住民3人に飼育禁止を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、管理組合の請求を認めた。
住民側は「ペットは人間生活に極めて重要な存在。危害を与えない動物も一律に禁止するのは人格権を侵害している」と主張したが、清水響裁判官は「飼育禁止を望む居住者が多数であり、ペットを飼うことは共同の利益に反し、人格権の過度の侵害とはいえない」として退けた。
判決によると、管理組合はマンション新築当時から、規則で「居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物」の飼育を禁止してきた。
しかし、ペットを飼育する居住者がいたことから、2002年に2年間の猶予期間内にペットを手放す規則を新たに設けたが、3人は期間終了後も犬と猫を飼い続けた。
犬を飼っている私たちにとって、「2年以内に犬を手放せ」と言われたら「絶対ムリ!」と思いますが、そもそもこのマンションは管理規約でペット飼育を禁止されてるのですよね。
ただ、この管理規約もちょっと問題ありかなと思います。「居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物」というのは曖昧ですよね。
たとえば、シェリーはほとんど吠えないし、マンションの敷地内では必ず抱っこしているので、噛んだり飛び掛ったりすることは絶対ありません。抱っこしている以上、もちろんマーキングしたりウンPをしたりすることもありえません。
とすると、私からすれば「うちの犬は迷惑も危害も与えない」と判断しても仕方がないと思うのですよねぇ。ワンコの飼育がNGで、たとえばヘビはOKとか、そのあたりの判断は人によって異なってしまうと思うんです。
この場合、規約に「体長○○センチ以上で、鳴き声を発する動物の飼育を禁止する」と記載すべきだったと思います。
ま、このケースでは住人の多くがペット飼育に反対しているところをみると、きっとなにかしら迷惑や危害を与えていたのだと想像はできますが・・・。
犬を飼っている私たちは、世の中の人全てが犬好きなわけではなく、犬を嫌いな人もたくさんいる、ということを忘れてはいけないと改めて思いました。
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